農業経営基盤強化促進法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
<span>農業</span>経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第六条第三項の規定により基本構想に定められた者が同法第七条第一項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第四条第一項に規定する農用地等は、同条第二項第一号に規定する農地
外国為替令
事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第二十一条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、<span>農業</span>経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令
内閣は、<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第六号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>農業</span>災害補償法第八十四条第一項第六号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の共済目的たる農作物として、茶(農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域において栽培されているもので、冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまね
農住組合法施行令
法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、<span>農業</span>用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。