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11,360 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和五十五年政令第百五十六号略称: 明日香保存法施行令,明日香法施行令,明日香村特別措置法施行令

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

<span>農業</span>用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの三分の二土地改良法施行令別表第一の二の項の(六)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な<span>農業</span>

民事昭和五十五年政令第百七十八号略称: 農振法不動産登記手続政令

農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令

内閣は、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

この政令は、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとす

農業昭和五十五年政令第二百十九号

農業経営基盤強化促進法施行令

(<span>農業</span>経営基盤強化促進基本方針)

<span>農業</span>経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。