防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
法第十三条第一項第一号及び第二号の政令で定める行為は、<span>農業</span>、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、<span>農業</span>又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若し
域における民生安定施設の補助の割合の特例)第十二条の表の第二欄に掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設に係る沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する補助の割合については、防衛大臣は、同条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる割合の範囲内でこれを定めることができる。道路(<span>農業</span>
農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令
内閣は、<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第四号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>農業</span>災害補償法第八十四条第一項第四号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
文化財保護法施行令
土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは<span>農業</span>
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
(<span>農業</span>委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)
林業・木材産業改善資金助成法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う<span>農業</span>近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
植物防疫法施行令
当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。有害動物又は有害植物のまん延に対処するためその他<span>農業</span>生産の安全及び助長を図るため緊急に植物の検疫、防除及び発生予察事業を行う必要があると認
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人<span>農業</span>
<span>農業</span>機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第
特定商取引に関する法律施行令
業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供<span>農業</span>
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
<span>農業</span>
農漁業保険審査会令
<span>農業</span>共済再保険審査会令(昭和二十四年政令第三十五号)、森林保険審査会令(昭和二十四年政令第四十九号)及び漁業共済保険審査会令(昭和四十二年政令第三百三十七号)は、廃止する。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における<span>農業</span>又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において<span>農業</span>又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要
司法書士法施行令
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業土地改良区、土地改良区連合、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。第七号及び第十五号に
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会