たばこ耕作組合法施行令
法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する<span>農業</span>協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任す
公有地の拡大の推進に関する法律施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
日本下水道事業団法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
農水産業協同組合貯金保険法施行令
<span>農業</span>協同組合連合会(全国を地区とし、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。)
機構の成立の際現に<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第二号又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号若しくは第九十三条第一項第二号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号の事業を行なう<span>農業</span>協同組合
<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう<span>農業</span>協同組合連合会
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令
別表第二(第七条関係)畜産<span>農業</span>又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの
都市緑地法施行令
地方公共団体又は<span>農業</span>、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う<span>農業</span>構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
に掲げるもののほか、次に掲げる行為法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの建築物の新築、改築又は増築高さが五メートルを超える木竹の伐採高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積<span>農業</span>
水源地域対策特別措置法施行令
<span>農業</span>(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
法別表第一の<span>農業</span>用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、<span>農業</span>用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。項補助に係る施設補助の割合一有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務を行うための施設十分の八二道路(<span>農業</span>