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農業昭和四十七年政令第百五十八号

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第六十八条第一項の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画とみなされた都市計画において法の施行の際定められている市街化区域は、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。文字法律の規定全国<span>農業</span>会議所という文字又はこれに類する文字<span>農業</span>委員会等に関する法律第五十八条都道府

金融・保険昭和四十七年政令第百八十六号

沖縄振興開発金融公庫法施行令

沖縄において<span>農業</span>(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業(以下「農林漁業」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において「農林漁業者」という。)農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)

接若しくは間接の構成員とする特定事業協同組合等(同条第四項に規定する特定事業協同組合等をいう。同号において同じ。)で特定農産加工法第三条第一項又は第二項の承認を受けたもの(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)食料の安定供給の確保又は<span>農業</span>