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法の施行の際農林水産倉庫業法(千九百五十三年立法第五十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第七条の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は<span>農業</span>若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する
前項に規定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに<span>農業</span>倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、<