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第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を<span>農業</span>共済団体に提出してこれをしなければならない。
前項の規定による書面の提出があつたときは、<span>農業</span>共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。