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11,360 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和四十四年政令第二百五十四号略称: 農振法施行令

農業振興地域の整備に関する法律施行令

都道府県知事は、改正法附則第三条第三項後段において準用する<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第四条第五項の規定により<span>農業</span>振興地域整備基本方針の変更につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二

都市計画昭和四十四年政令第三百十七号略称: 風致政令

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは<span>農業</span>

国土開発昭和四十五年政令第十三号略称: 小笠原法施行令

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令

別表第二(第二条関係)施設国有財産の譲渡又は貸付けの方法圃場造成に係る農道及び用排水路譲与又は無償貸付け漁業無線施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け営農研修施設時価の二分の一の額による譲渡又は貸付け一時宿泊所兼<span>農業</span>研修施設イ 主として一時宿泊の用に供する部分については、時価の二分の一の額

道路昭和四十五年政令第二百二号

地方道路公社法施行令

この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

国土開発昭和四十五年政令第二百六十一号

国土調査促進特別措置法施行令

<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会

<span>農業</span>委員会

金融・保険昭和四十六年政令第百十一号略称: 預保法施行令

預金保険法施行令

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合

<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会

環境保全昭和四十六年政令第百四十六号

公害防止事業費事業者負担法施行令

水質の汚濁による<span>農業</span>用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業

環境保全昭和四十六年政令第百八十八号略称: 水濁法施行令

水質汚濁防止法施行令

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき<span>農業</span>用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区

別表第一(第一条関係)鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの選鉱施設選炭施設坑水中和沈でん施設掘削用の泥水分離施設畜産<span>農業</span>又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)牛房施設(牛房の総面積が二〇