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法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る<span>農業</span>協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てら
る次に掲げる金額の合計額当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)当該運用に係る生命共済の<span>農業</span>