組合等登記令
この政令の施行の際現に存する<span>農業</span>信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の<span>農業</span>信用保証保険法施行令(以下「旧<span>農業</span>信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、
(経過措置)この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、なお従前の例による。
宅地建物取引業法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、<span>農業</span>協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
河川法施行令
河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において<span>農業</span>、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。船舶その他の河川管理者が指定したもの土石(砂を含む。以下同じ。
次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、<span>農業</span>若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
所得税法施行令
、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別<span>農業</span>
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(