激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
法第二十四条第二項に規定する特に被害の著しい地域とされる地域は、同項の規定を農地及び<span>農業</span>用施設に係る農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に適用する場合にあつては、第十四条第一項第一号に掲げる地域とし、法第二十四条第二項の規定を林道に係る農林業施設小災
法第二十四条第二項の政令で定める部分は、第一項の地域において施行される農地、<span>農業</span>用施設又は林道に係るそれぞれの農林業施設小災害復旧事業の事業費のうち五分の三に相当する部分とし、同項の政令で定める率は百分の九十とする。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
(<span>農業</span>委員会に関する経過措置)
指定都市の指定があつた場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる<span>農業</span>委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の<span>農業</span>委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の<span>農業</span
独立行政法人等登記令
昭和二十七年政令第二百八十九号)日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)<span>農業</span>
<span>農業</span>機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第
組合等登記令
(<span>農業</span>協同組合等の登記に関する特則)
第十四条第二項の規定は、<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。