農業昭和三十七年政令第二百七十一号略称: 農協法施行令
農業協同組合法施行令
(<span>農業</span>協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第八条の規定による改正後の<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「新<span>農業</span>協同組合法」という。)第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても
地方財政昭和三十七年政令第三百一号略称: 辺地法施行令
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
<span>農業</span>(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
工業昭和三十七年政令第三百二十四号略称: 電安法施行令,PSE法施行令
電気用品安全法施行令
のに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)(六) 電動ミシン(七) 電気ろくろ(八) 電気鉛筆削機(九) 電動かくはん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)(一〇) 電気はさみ(一一) 電気捕虫機(一二) 電気草刈機及び電気刈込み機(一三) 電気芝刈機(一四) <span>農業</span>