低開発地域工業開発促進法施行令
当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「当該市の就業者数」という。)のうち<span>農業</span>、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「<span>農業</span>等」という。)に係るものの合計数を
国税通則法施行令
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別<span>農業</span>所得者に係るものについては
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。項特別の事情加減する数一<span>農業</span>、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第四号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う<span>農業</span>又は林業から生ずる所得を含む。)不動産の
農業協同組合法施行令
内閣は、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第四項ただし書、第五十二条第二項及び第七十二条の十五第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 <span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会