農業昭和三十六年政令第三百四十八号
農業信用保証保険法施行令
(経過措置)この政令の施行前に成立している<span>農業</span>信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
(経過措置)この政令の施行前に成立している<span>農業</span>信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
農業昭和三十六年政令第三百八十七号略称: 畜産物価格安定法施行令,畜安法施行令,畜産経営安定法施行令
畜産経営の安定に関する法律施行令
生乳の数量生産者補給金の受領又は交付の状況大臣対象事業者(生乳生産者団体(法第二条第四項第一号イに規定する生乳生産者団体をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)からその行う生乳受託販売(同号イに規定する生乳受託販売をいう。次項において同じ。)に係る委託を受けた全国の区域を地区とする<span>農業</span>
項生産者補給金の交付の状況知事対象事業者(第一号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者当該委託又は売渡しをした生乳の数量生産者補給金の受領又は交付の状況知事対象事業者(生乳生産者団体であるものに限る。)からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた全国の区域を地区とする<span>農業</span>