現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する<span>農業</span>相続人が、同項及び新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(旧法第七十条の六第一項に規
<span>農業</span>の構造改革を推進するための<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保