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改正法附則第六十六条第七項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる<span>農業</span>相続人に対する新法第七十条の六第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる<span>農業</span>相続人にあっては、新法第七十条の六第三
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる<span>農業</span>相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける<span>農業</span>相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する<span>農業