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当該借受代替農地等の全てにつき<span>農業</span>経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定<span>農業</span>生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第五十五条第三項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定<span>農業</span>生産法人