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する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項の規定により適用される同法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この号及び第七項において「平成十二年新法」という。)第七十条の六第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該<span>農業</span>
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び<span>農業</span>信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。