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当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における旧令第四十条の七第十三項に規定する<span>農業</span>投資価格控除後の価額並びに当該特例農地等及び当該特定市街化区域農地等に係る納税猶予分の相続税の額
改正法附則第十九条第六項第二号ニに規定する政令で定める法人は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第一条第一号又は第二号に掲げる<span>農業</span>協同組合連合会とする。