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(登記の税率の軽減を受ける<span>農業</span>を営む者の範囲等)
法第七十七条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な<span>農業</span>経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。