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法第七十条の六の二第二項第一号に掲げる<span>農業</span>相続人が同条第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する<span>農業</span>相続人とみなされた場合において、当該<span>農業</span>相続人が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三
次の各号に掲げる<span>農業</span>相続人(当該各号に掲げる<span>農業</span>相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法第七十条の六の二第三項において準用する法第七十条の四の二第十項の規定により法第七十条の六第一項に規定する<span>農業</span>相続人とみな