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第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「<span>農業</span>相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるもの
て準用する。この場合において、第四十条の六第五十二項第一号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者が法第七十条の四の二第一項」とあるのは「<span>農業</span>