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法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴…
贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会…