現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、<span>農業</span>信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。
<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを