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法第三十四条の三第二項第一号に規定する農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団
法第四十二条の四第四項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第十九項第九号に規定する<span>農業</span>協同組合等の各事業年度終了の日において当該<span>農業</span>協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又