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農業昭和二十八年政令第四百十一号

奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

法の施行後、奄美群島内の市町村につき、<span>農業</span>委員会等に関する法律の規定により最初に行われる<span>農業</span>委員会の委員の選挙により<span>農業</span>委員会が成立する日までは、奄美群島における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用については、同法中「<span>農

奄美群島内にある農地に係る小作料についての農地法第二十二条及び第二十三条の規定の適用については、その農地につき同法第二十一条第二項の小作料の最高額の公示があるまでは、同法第二十二条中「前条第一項の規定により<span>農業</span>委員会が定めた額」とあり、同法第二十三条中「第二十一条第一項の規定により<span>

農業昭和二十九年政令第二百三十三号略称: 酪肉振興法施行令

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令

市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする<span>農業</span>協同組合若しくは<span>農業</span>協同組合連合会又は土地改良区若しくは土

その区域内で生産される生乳について、<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。

国土開発昭和二十九年政令第二百三十九号略称: 奄美法施行令,奄振法施行令

奄美群島振興開発特別措置法施行令

<span>農業</span>の生産性の向上に関する事業

以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの農産物又は水産物の処理、貯蔵又は加工の用に供する施設であつて、<span>農業</span>

民事昭和二十九年政令第三百五号

建設機械登記令

前二項の規定は、第二条の規定による改正前の<span>農業</span>用動産抵当登記令及び第五条の規定による改正前の建設機械登記令の規定による登記用紙の表題部に準用する。

(経過措置等)不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十八号)附則第二項の規定は、この政令の施行前に船舶登記規則第一条、<span>農業</span>用動産抵当登記令第二十条又は建設機械登記令第九条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第四十四条の規定による書面を提出してされた登記の申請

都市計画昭和三十年政令第四十七号

土地区画整理法施行令

(<span>農業</span>委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)

財務通則昭和三十年政令第二百五十五号略称: 補助金適正化法施行令,補助金等適正化法施行令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十八条及び附則第三条第一項に規定する交付金

<span>農業</span>改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第六条第一項に規定する協同<span>農業</span>普及事業交付金