国家公務員退職手当法施行令
この政令は、<span>農業</span>災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
官補、地方小作官及び小作官補(ロ) 琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補(ハ) 琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の主事、書記、通訳官及び翻訳官三(イ) 営林署の長、技師、技手、属及び森林主事(イ) 営林署の長及び森林主事営林所、中央<span>農業</span>
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
<span>農業</span>用道路
法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、<span>農業</span>又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令
校の前期課程を含む。)七、五〇〇円視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校一三、五〇〇円聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校一四、五〇〇円高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)イ 普通科及び商業に関する学科九、五〇〇円ロ <span>農業</span>
奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(<span>農業</span>
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)、食糧管理法及び農産物検査法についての法第二条第一項の政令で定める日は、昭和二十九年三月三十一日とする。
前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十三条から第九十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。