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イに掲げる農地又は採草放牧地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。<span>農業</span>
(地域における農地又は採草放牧地の<span>農業</span>上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)