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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和二十七年政令第百四十八号

農業改良助長法施行令

(施行期日)この政令は、<span>農業</span>改良助長法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。

<span>農業</span>改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号。以下「平成六年改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、<sp

国有財産昭和二十七年政令第二百六十四号

国有財産特別措置法施行令

耕作又は養畜の事業(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号の農用地区域内にある同法第三条第一号又は第二号の土地に係るものに限る。)

教育昭和二十七年政令第四百五号

産業教育振興法施行令

機器、発振器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類三生物生産に関する科目群生物生産総合実習室データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、原動機、整備用機器、飼育管理用機器、収納・調整用機器、栽培管理用機器、廃棄物処理用機器、<span>農業</span>

農業昭和二十七年政令第四百四十五号

農地法施行令

農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を<span>農業</span>委員会に提出しなければならない。

育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人<span>農業</span>