農業昭和二十六年政令第七十八号略称: 農業委員会法施行令
農業委員会等に関する法律施行令
(<span>農業</span>委員会の委員の定数に関する経過措置)この政令による改正後の<span>農業</span>委員会等に関する法律施行令第二条の二の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙によ
(<span>農業</span>委員会の委員の定数に関する経過措置)
国税昭和二十六年政令第二百十六号
税理士法施行令
法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、<span>農業</span>協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
陸運昭和二十六年政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人<span>農業</span>
国土開発昭和二十七年政令第五十九号
国土調査法施行令
<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
<span>農業</span>委員会
農業昭和二十七年政令第百四十八号
農業改良助長法施行令
内閣は、<span>農業</span>改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の三の規定に基き、この政令を制定する。
<span>農業</span>改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。