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市町村(以下この条において「縮小市町村」という。)及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部となる市町村(以下この条において「拡大市町村」という。)をいう。以下この条において同じ。)は、法第八条第三項の規定にかかわらず、当該境界変更の日(以下この条において「境界変更日」という。)において、<span>農業</span>
前項の規定により境界変更日において<span>農業</span>委員会の委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の<span>農業</span>委員会の委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の<span>農業</span>委員会の委員の定数の合計数以下となる範囲内で、<span>農