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前項の規定にかかわらず、<span>農業</span>委員会の区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該<span>農業</span>委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として農地等の利用の最適化の推進の状況
法及びこの政令(次条から第十二条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに<span>農業</span>委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する