地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における<span>農業</span>
二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の<span>農業</span>
商業昭和二十五年政令第二百八十号
商品先物取引法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令
建築基準法施行令
その周辺地域が<span>農業</span>上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
(田園住居地域内に建築することができる<span>農業</span>の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)
産業通則昭和二十五年政令第三百五十号
中小企業信用保険法施行令
<span>農業</span>