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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
水産業昭和二十五年政令第三十号

漁業法施行令

)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の<span>農業</span>

この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の<span>農業</span>委員

国税昭和二十五年政令第七十一号

相続税法施行令

次に掲げる契約<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業の種類)の事業を行う<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事

次に掲げる契約前項第三号イに規定する<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあ

国会昭和二十五年政令第八十九号略称: 公選法施行令

公職選挙法施行令

正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(<span>農業</span>

政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、<span>農業</span>

国税昭和二十五年政令第九十五号

資産再評価法施行令

<span>農業</span>

旧<span>農業</span>団体法(昭和十八年法律第四十六号)の規定に基き同法に規定する<span>農業</span>団体が同法第九十三条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(<span>農業</span>協同組合法の制定に伴う<span>農業</span>団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)

農業昭和二十五年政令第百五十二号略称: 暫定法施行令

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令

<span>農業</span>、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの<span>農業</span>の振興を主たる目的とする法人にあつては、<span>農

法第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第一号及び第二号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、