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都道府県知事は、法第八十五条の二第一項の申出に係る同項の規定による<span>農業</span>共済組合と市町村との協議がととのわない場合において、当該<span>農業</span>共済組合及び当該市町村又はそのどちらか一方からの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、協議をととのわせるために必要なあつせんを行
<span>農業</span>共済組合は、毎事業年度、法第八十七条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、都道府県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。