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地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート<span>農業</span>技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
農林水産大臣は、スマート<span>農業</span>技術の発達又は普及の状況その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。