農業用ため池の管理及び保全に関する法律
市町村長は、その区域内において第一項の規定による届出がされていない既存<span>農業</span>用ため池があることを知ったときは、遅滞なく、都道府県知事に対し、その旨を通知するものとする。
棚田地域振興法
この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地(<span>農業</span>の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第二項に規定する農用地をいう。)をいう。
棚田地域の振興に関する施策は、<span>農業</span>者、<span>農業</span>者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならない。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(<span>農業</span>協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
この法律は、防災重点<span>農業</span>用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点<span>農業</span>用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点<span>
この法律において「<span>農業</span>用ため池」とは、<span>農業</span>用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する<span>農業</span>用ため池をいう。