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市町村長は、その区域内に存する特定<span>農業</span>用ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお当該特定<span>農業</s
特定<span>農業</span>用ため池の所有者、特定<span>農業</span>用ため池から<span>農業</span>用水の供給を受ける者その他の利害関係人は、当該特定<span>農業</span>用ため池について、前項の規定による申請をすべき旨をその所在地を管轄する市町村長に申し出ることができる。