農業平成二十九年法律第三十五号
農業競争力強化支援法
事業再編等支援基準は、良質かつ低廉な<span>農業</span>資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現に資することを旨として定めるものとする。
十七条、第三十九条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条並びに第四十八条第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない。第六条第一項第六号業務業務及び<span>農業</span>
農業平成三十年法律第六十八号略称: 都市農地貸借円滑化法
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
この法律は、都市農地の貸借の円滑化のための措置を講ずることにより、都市農地の有効な活用を図り、もって都市<span>農業</span>の健全な発展に寄与するとともに、都市<span>農業</span>の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資することを目的とする。
この法律において「都市<span>農業</span>」とは、都市農地において行われる耕作の事業をいう。