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農業平成二十六年法律第百一号

養豚農業振興法

養豚<span>農業</span>の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

その他養豚<span>農業</span>の振興に関し必要な事項

農業平成二十六年法律第百二号略称: 花き振興法

花きの振興に関する法律

この法律は、花き産業が、農地や<span>農業</span>の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、農林

農林水産大臣は、花きの需給事情、<span>農業</span>事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

農業平成二十七年法律第十四号

都市農業振興基本法

第二章 都市<span>農業</span>振興基本計画等(第九条・第十条)

この法律は、都市<span>農業</span>の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市<span>農業</span>の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市<span>農業</span>の安定的な継続を図るとともに、