農業平成二十六年法律第七十八号
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第二項第一号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする<span>農業</span>者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請す
三条第三項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項第三条第三項第二号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る<span>農業</span>
農業平成二十六年法律第百一号
養豚農業振興法
この法律は、養豚<span>農業</span>が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚<span>農業</span>の振興を図るため、農林水産大臣による養豚<span>農業</span>
この法律において「養豚農家」とは、養豚<span>農業</span>を経営する者をいう。