国土開発平成二十五年法律第百七号略称: 国家戦略特区法
国家戦略特別区域法
第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。)公布の
整備事業第十五条四国家戦略住宅整備事業第十六条四の二国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業第十六条の二四の二の二国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業第十六条の二の二四の三国有林野活用促進事業第十六条の三四の四国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業第十六条の四四の五国家戦略特別区域<span>農業</span>
農業平成二十六年法律第七十八号
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
この法律は、<span>農業</span>の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって国民生活及び国民経済の安定に寄与することを目的
<span>農業</span>の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、<span>農業</span>の有する多
環境保全平成二十六年法律第十七号略称: 雨水利用推進法
雨水の利用の推進に関する法律
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業により整備される<span>農業</span>用用水路