農業平成二十五年法律第百一号略称: 農地バンク法
農地中間管理事業の推進に関する法律
第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより<span>農業</span>協同組合法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった<span>農業</span>協同組合の組合員たる個人(認定団体(<span>農業<
前項の規定は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより<span>農業</span>協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった同法第七十二条の十第一項第一号の事
国土開発平成二十五年法律第百七号略称: 国家戦略特区法
国家戦略特別区域法
製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定<span>農業</span>
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域<span>農業</span>支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において<span>農業</span>支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他<span>農業</s