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等又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第五項第二号において同じ。)、<span>農業</span>
農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span>委員会を置かな