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この法律は、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、<span>農業</span>経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、<span>農業</span>への新たに<span>農業</span>経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の
<span>農業</span>用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)