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災害対策平成二十五年法律第五十五号略称: 大規模災害復興法

大規模災害からの復興に関する法律

<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に関する事項

、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、第六号に掲げる事項にあっては、<span>農業</span>

農業平成二十五年法律第八十一号略称: 農山漁村再生可能エネルギー法

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

基本計画は、<span>農業</span>振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

第四項第一号に掲げる行為<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span>委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)