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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成二十三年法律第八十一号略称: 総合特区法

総合特別区域法

別表第一(第二条第二項関係)項事業関係条項一先端的研究開発推進施設整備事業第十九条の二二国際会議等参加旅客不定期航路事業第十九条の三三削除第二十条四国際戦略建築物整備事業第二十一条五特別用途地区国際戦略建築物整備事業第二十二条六<span>農業</span>経営改善自家用貨物自動車活用事業第二十二条の二七工場等新増設促

工業平成二十三年法律第百八号略称: 再生可能エネルギー特措法,再生可能エネルギー特別措置法,FIT法,再エネ特措法

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中<span>農業</span>

災害対策平成二十三年法律第百二十二号略称: 復興特区法

東日本大震災復興特別区域法

この法律において「農用地区域」とは、<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。

食料供給等施設整備計画が前項第一号に該当する場合道県知事、<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span>委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第四十七条第四項第十五号及び

災害対策平成二十三年法律第九十一号

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律

地方公共団体及び<span>農業</span>協同組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体は、仮払金の支払の請求を行う者の便宜を図るため、当該請求を行うに当たって必要となる書類の作成等について、必要な援助を行うよう努めるものとする。

<span>農業</span>協同組合、漁業協同組合その他の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、第三項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

産業通則平成二十三年法律第百十三号

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法

第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に