東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する<span>農業</span>相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(特例対象区域内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであ
東日本大震災の被災者(<span>農業</span>を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が被災農用地(警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(<span>農業</span>経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)
株式会社国際協力銀行法
第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(<span>農業</span>
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(<span>農業</span>者年金の保険料の免除等の特例)
独立行政法人<span>農業</span>者年金基金は、<span>農業</span>者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者の従事する<span>農業</span>が東日本大震災による被害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人<span>農業</span>者
お茶の振興に関する法律
国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る<span>農業</span>生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による<span>農業</span>と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工の事業を行う者(以下「加工事業者」という