資金決済に関する法律
<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、<span>農業</span>協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成
株式会社地域経済活性化支援機構法
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に
公文書等の管理に関する法律
一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中<span>農業</span>
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、それが<span>農業</span>者、林業者及び漁業者の所得の確保を通じて持続的な農林漁業の生産活動を可能とし、地域経済に活力をもたらすとともに、エネルギー源としての利用その他の農林水産物等の新たな需要の開拓等により地球温暖化の防止に寄与することが期待されるものである
この章において「農林漁業者等」とは、<span>農業</span>者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下この章において「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。
口蹄疫対策特別措置法
(<span>農業</span>者年金の保険料の免除等の特例)
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた<span>農業</span>者年金の被保険者等については、<span>農業</span>者年金に係る保険料の免除、当該免除を受けた保険料の追納等に関し、政令で定めるところにより、独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平
お茶の振興に関する法律
農林水産大臣は、お茶の需給事情、<span>農業</span>事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る<span>農業</span>生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。