農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
第三条中<span>農業</span>信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定公布の日
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、<span>農業</span>資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、<span>農業</span>資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
独立行政法人労働者健康安全機構国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立研究開発法人国立がん研究センター国立研究開発法人国立循環器病研究センター国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター国立研究開発法人国立成育医療研究センター国立研究開発法人国立長寿医療研究センター国立研究開発法人<span>農業</span>
別表第二(第二十七条の二関係)国立研究開発法人日本医療研究開発機構国立研究開発法人科学技術振興機構独立行政法人日本学術振興会国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
生物多様性基本法
国は、生物の多様性に配慮した原材料の利用、エコツーリズム、有機<span>農業</span>その他の事業活動における生物の多様性に及ぼす影響を低減するための取組を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
米穀の新用途への利用の促進に関する法律
この法律は、我が国の水田が<span>農業</span>生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資す
この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は<span>農業</span>協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「<span>農業</span>協同組合等」という。)をいう。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに<span>農業</span>
政府は、前項に規定するもののほか、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに<span>農業</span>及びその関連産業の健全な発展を図る観点から、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等
資金決済に関する法律
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合